寿自動車学校
         
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Q&A あなたの疑問にお答えします
 














  平成22年4月より、教育訓練給付制度による厚生労働大臣指定講座が開講されました。

[対象車種]
中型自動車免許(普通・準中型・準中型5t限定免許所有者のみ)
大型特殊
牽引免許+大型特殊自動車免許
普通自動車二種免許
(平成29年3月10日以前にMT普通車以上の免許をを取得された方)


教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣指定の講座を受講した場合、本人自らが支払った教育訓練費(※1)の一定割合(※2)に相当する額をハローワークから支給される制度です。

●受給資格の確認(ハローワークで確認できます)

・離職中の方
離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用された方

・在職中の方
雇用保険の被保険者として通算3年以上雇用された方(初回の受講に限り1年)


上記の通り支給要件期間の算定にはいくつかの条件がありますので、
本制度をご利用される場合は、ご入校前までに必ずハローワークで照会してください。
なお、照会する場合は、当校窓口かハローワークにある
「教育訓練給付金支給要件照会票」が必要になります。
必要事項を記入の上、ハローワークの担当窓口に提出してください。
折り返し「教育訓練給付金支給要件回答書」 が発行され、諸条件を満たしているか確認できます。

■定員がありますので、詳しくはお問い合わせください。
■卒業後1年間は、当講座修了者アンケートにご協力ください。

     
 
 
     
         
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